Ⅴ.議事概要:
今年の4月1日から民事再生法が施行され、各界の注目を集めているところであるが、起 ... 用について討議の機会を設定するという趣旨で、4月17日にコンファランス「民事再生法 ... DIPファイナンスについては、民事再生法上、開始決定後の融資は共益債権となり(民 ...
http://www.meti.go.jp/topic/mitilab/downloadfiles/m2302j.pdf
離婚を考えてます、小1の子供がいます。
今まで多岐にわたり金銭の事で悩まされ、その都度協力してきましたが限界を感じてきました。
一昨年前にどうにもならず、主人は自己破産、生活費の足しに債務を被った私は民事再生の身。
当時もやり直す気持ちは確認したのですが…。
私はあと2年、民事の支払いが4万程あります。
現在私の70過ぎの実母と4人で同居していますが、今の家のローンは事情があり私名義で月7万。
今まで借金返済と生活費捻出の為に国民年金もほとんど払えず、将来無年金は確定です。
また、預貯金も0です。
幾度となく、主人には言い聞かせ信じて頑張ってきましたが、やはり将来ある子供もいますし先々不安でなりません。
現在私もフルタイムでアルバイト勤務についていますが(20万くらい)実際離婚をした場合に、養育費は別として、今まで預貯金もできなく、かつ年金も払えなかった事、また民事分に対する支払いを慰謝料として上乗せして請求する事はできますか?
ちなみに主人は30前後の手取りはあり、義母も全て知っているので理解してくれてます。
あなたが支払いを負担している分がなければマイナスになっているわけですから慰謝料(精神的損害の賠償請求)とするまでもなく、財産分与として、本来ご主人が負担しなければならなかった支払い分を請求できると考えます。
あなたは生活と債務の支払いに追われ、まったく心の余裕がない生活を強いられてきたわけですから、慰謝料もそのほかに当然請求できるでしょう。
ただ、家のローンの名義をご主人にできず、あなたにした事情があるようですから、ご主人名義の預貯金などはないのではないでしょうか。
そこで、裁判で財産分与や慰謝料を請求して認められても、実際にご主人が支払おうとしない場合に、差し押さえなどの強制執行が現実的な意味を持つのかどうかが心配になりますが、ご主人には給与収入が月額の手取り額30万円ほどあるようですから、その3分の2程度については差し押さえが可能だと思われます。
あなたは、ご主人の債務を肩代わりするような方ですから、給与を差し押さえすることに抵抗感があるかもしれませんが、公的年金もあてにできないあなたは、ご自分の生活を考えなければなりません。
どうか情に流されることなく、あなたとお子さんのために、できる手段はすべてとるおつもりでいてください。
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